遺言は千葉県市川市の行政書士村井事務所

遺言

遺言書とは

生前にお世話になった方への財産の遺贈や特定の方へ相続させたくない場合など、自身の財産の分配を自由にめるために必要です。遺言書がない時には法定相続をすることになりますが、遺言書によって個人の意思で財産分割方法を指定することができます。一方で、遺言書の内容によっては、想定していなかったトラブルを引き起こす場合もあり、その内容を慎重に選ぶ必要性も出てきます。当事務所では、法務知識を持った行政書士が遺言書の原案作成を承っております。

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遺言書を作るメリット

  • 未然に相続争いを防ぎたい方
  • 自分の意思で財産の遺贈を決めたい方
  • 相続人ではなく世話になった人に遺贈したい方
  • 子供がいないので妻にすべて残してあげたい方
  • 相続手続きが簡単になる。
  • 相続人の廃除など死後の願いが叶えられる。

遺言書の種類

自筆証書遺言書
自分で手軽に書けるが、必要事項が不足していると、有効な遺言とならない場合があります。
遺言者が、遺言の全文・日付を自分で書き、署名・押印します。(ボールペンや万年筆など)
公正証書遺言書
原本を公証人役場で保管でき、遺言者の死後にすぐに名義変更が可能です。
しかし、公証人役場への多少の費用がかかり、遺言の内容を秘密にできない点が短所となります。
遺言者が口述で内容を伝え、公証人が筆記する。遺言者と2人の証人に読み聞かせ、遺言者・証人が各自署名し、押印し、公証人が署名し、作成されます。
公正証書作成の為の「公証人役場の紹介」「公証人役場への付添い」を致します。
秘密証書遺言書
遺言の存在自体は知らせますが、その内容は秘密にして遺言書を作成します。遺言書に署名・押印し、その遺言書を封じ、遺言書に押印した印鑑で封印します。

料金表について

遺言書の起案及び作成 5万円~ + 実費(交通費+経費)

※消費税は別途