成年後見は千葉県市川市の行政書士村井事務所

成年後見制度とは?

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりすることが困難な場合があります。
また、自分に不利益な契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

当事務所では、下記のようなお手伝いをさせていただきます。

  • 法定後見制度に関するご相談、申し立て
  • 任意後見契約に関するご相談
  • 任意後見契約の締結・任意後見人候補者への就任
  • その他、成年後見制度等に関するご相談、お手続き。

成年後見制度の種類

判断能力が十分にある間に、信頼することができる方と公正証書で予め契約しておく任意後見制度と、 すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度があり、さらに、法定後見制度には、後見・ 保佐・補助の3つの類型があります。

法定後見制度の概要

  後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立をすることができる人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為   民法13条1項所定の行為 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為
取消が可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上 同上
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 同左

任意後見制度の概要

任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。 契約しておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

料金表について

法定後見の場合 ご本人の資力その他の事情によって、家庭裁判所によって決定され、 ご本人の財産の中から支払われます。
任意後見の場合 依頼される方のとの話し合いによって、内容は契約で定めます。

※消費税は別途