相続
相続とは、亡くなられた方(以下「被相続人」といいます)の権利義務が一定の範囲の者(以下「相続人」といいます)に承継されることを指します。
行政書士に相続業務を依頼するメリットとしては、専門家が早い段階から相続手続に関わることにより、手続上の「交通整理」が可能となる点にあります。
相続に関する手続には様々なものがありますが、その大半は専門家に依頼した方がスムーズに完了する性質のものです。
しかしながら、どの手続をどの専門家に依頼するのかを的確に判断し、しかも個別にそれらの専門家を探してアプローチしなければならないとすれば、 依頼者ご自身が大変な苦労を強いられることとなり、現実的ではありません。相続手続の全体像を把握し、依頼者をナビゲートできる専門家こそが求められているといえるでしょう。
相続の種類
遺産相続手続き | 被相続人が亡くなった場合は、相続の手続きをする必要があります。 遺産の確認・評価や遺言書の有無・相続人・相続割合等を元に、遺産相続の分割手続きを進めていきます。 |
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生前贈与・遺言 | 被相続人が生きている場合、事前に生前贈与や遺言による相続方法を決定することができます。 |
被相続人の分割財産を相続する人のことを相続人と呼びます。 被相続人が残した遺言書がない場合は法律に定められた方法に従い遺産を分割し、相続人に分配します。 ただし遺産分割の場合、相続人全員の協議により通常とは異なった割合で相続分を決めることも可能です。
第1順位 | 子供1/2、配偶者1/2の割合 (子供だけなら平等に頭割り) |
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第2順位 | 直系尊属(父母又は祖父母)1/3、配偶者2/3の割合 (直系尊属だけなら平等に頭割り) |
第3順位 | 兄弟姉妹1/4、配偶者3/4の割合 (兄弟姉妹だけなら平等に頭割り) |
相続の種類
- 単純承認
- 単純承認とは、限定なしに相続人の全ての権利義務を承継することです。全てのマイナス財産(義務)も承継することになりますので、プラスの財産よりも借金や滞納税金などのマイナス財産が大きい場合、相続人は、相続した借金を返済するために自分の財産を持ち出す必要があります。
- そのため、被相続人に借金があった場合や被相続人が連帯保証人になっていた場合には、慎重に判断する必要があります。
- 民法上は、相続人が限定承認も相続放棄(次の項で説明)もしなければ、単純承認になります。
つまり、プラスの財産がマイナスの財産より多ければ、単純承認です。
相続財産に負債がある場合、死亡を知ってから3ヶ月以内に負債の相続についての決定をする必要があります。 - 限定承認
- 限定承認とは、借金が多く、相続財産で可能な分だけを返済し、残りは返済しないという方法で行う相続の手続きです。
相続放棄(次の項で説明)との違いは、相続放棄を行うと何も相続できないのに対し、限定承認の場合、借金などを相続財産から返済し、財産が残っていれば相続できるところです。 - つまり、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合、とりあえず限定承認を行います。
- 相続放棄
- 相続放棄とは、全ての相続財産を受け継がないということを意味します。
また、相続放棄は、自分の相続する権利全てを放棄することですので、一部の放棄など条件をつけることはできません。相続放棄は一度家庭裁判所に申述すると取り消すことができません。
つまり、マイナスの財産がプラスの財産より多いということがはっきりしていれば、相続放棄です。
料金表について
遺産分割協議書の作成 | 相続財産の0.5%(最低額は5万円~) + 実費(交通費+経費) |
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相続人及び相続財産の調査 | ※探偵の方などにご依頼していただき当方では行っておりません。 |
※消費税は別途